自己破産や個人債務者再生は裁判所の手続ですが、裁判所に頼らず、私たちがあなたの代わりとなって各債権者と個別に話し合うのが任意整理手続きです。
私たちが債権者との間で、将来利息のカット、支払い期間を長くしてもらう、毎月の返済額を減らしてもらうなどの交渉をして、あなたが返済していける範囲での分割(もしくは一括)弁済方法で各債権者に同意を求め、和解書を交わします。
消費者金融等から借入れをしている場合は、法律に定められた利息よりも高い利息を取られていることが多く、それを利息制限法所定の利率(10万円以上100万円未満の借入れであれば年18%)により引き直し計算をすれば、払い過ぎていた利息を元本に充当した結果、債務額が減ることもあります。
負債の整理はしたいが免責不許可事由があって自己破産は無理な場合、個人債務者再生が求める継続的収入の要件を満たさない場合などでも利用でき、ある程度柔軟な対応が可能です。
任意整理について詳しくお知りになりたい方は、まずはご連絡ください。