「株式会社」という言葉は、近所の商店街の看板に書いてあったり、新聞やニュースで聞いたりと、みなさんがよく目にする言葉だと思います。
株式会社などの会社についての一定の事項は登記をすることが定められています。このような制度(商業登記制度といいます)が定められているのは、取引の円滑と安全を図るためです。
営業マンから受け取った名刺に書いてある名前の会社が本当に存在するのか、本店はどこにあるのか、社長は誰なのか、など等について、商業登記簿謄本を閲覧することによって誰でも確認することができます。
商業登記簿謄本にはその会社の内容を誰でも確認できるようにするという重要な役割があり、本店や役員などといった謄本に記載されている内容に変更があれば、会社は法務局に変更登記の申請をおこなわなければなりません。変更があったにもかかわらず登記申請をしないでほったらかしにしておくと、過料(罰金のようなものです)を支払わなければならなくなることがあります。
会社が本店を移転したときなど、商業登記簿謄本に記載されている内容に変更があった場合、商業登記簿謄本には変更の経緯がすべて記載されますので、謄本をみることにより現在の本店だけでなく以前の本店も確認することができます。
金融機関などが会社の与信調査をする際には商業登記簿謄本を確認しますが、これは謄本によってその会社の設立から現在までの変遷を確認することができるからです。
このような重要な役割を果たす商業登記簿謄本は、会社の設立に伴い管轄法務局にて新たに作成されます。
これは、会社が設立の登記申請を管轄の法務局に行うことによって初めて、会社として設立されたことになるからです。
会社を設立するには管轄の法務局に設立登記の申請を行なう必要があります。
また、会社設立後も登記された事項に変更があれば、変更登記申請を行う必要があります。
会社の登記について、詳しくはこちら をご覧ください。
会社以外にも、学校法人や宗教法人など法人格をもった様々な組織団体があります。法人を設立するには様々な要件が必要な法人もありますが、一方ではボランティア団体といった比較的容易に設立することができる法人もあります。
ボランティア団体なども法人格を備えることが可能です。
詳しくはこちら をご覧ください。
平成18年に会社法という新しい法律が施行され、会社に関する法律が新しくなりました。これに伴い、会社の設立手続きが簡素化されております。
一方で、有限会社を設立することができなくなっております。
さらに、平成20年には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行され、一定の要件を満たせば、登記のみで社団法人や財団法人を設立することができるようになりました。
会社や法人を設立したい、役員を変更したいなど、会社・法人の各種手続きに関しまして、私たち司法書士がサポートいたします。
まずはご相談ください。