あなたが親、兄弟の遺産を相続する立場になることもあるでしょう。または、ご自身の死後、自分の遺産はいったいどのように分配されるのだろう、と心配になることもあるかもしれません。相続というのは、人が少なからず経験する、ごく身近な出来事なのです。 しかしながら日々の生活において、「今すぐに決める必要はないだろう。」「そんなことはまだまだ先のことだ!」と相続の問題を後回しにしてはいませんか?
相続が原因で相続人である子や兄弟の間で遺産争いになる、家族が「争族」になってしまったというケースが最近増えてきています。相続人間で話し合いがまとまればすぐに手続きをしておく、揉め事にならないように遺言書を作成しておく、というように早めに行動を起こしていれば、トラブルを未然に防ぐことのできる場合が多くあります。
ご自身の死後に、残されたご家族の間で相続トラブルが起こるのを防ぐために遺言書を活用される方が増えています。
遺言書の作成手続きについて、詳しくはこちら をご覧ください。
実際にご家族が亡くなられたときには、悲しみに暮れる間もなく葬儀や役所等の手続きに追われてしまい、ゆっくりと遺産の話し合いをしているような余裕は無いかと思います。
しかしながら、不動産を相続された場合には、なるべく早くに相続登記の手続きをするようにお勧めします。
相続が発生した場合、遺産に不動産がある場合は相続登記手続きが必要となります。
相続登記手続きについて、詳しくはこちら をご覧ください。
もしも亡くなられた家族に多額の借金があった場合はどうすればいいのでしょうか?
相続人は残された借金を全部支払わないといけないのでしょうか?
相続人には、亡くなられた方の財産や借金を一切受け継がないという選択肢が認められています。それが相続放棄という手続きで、相続人が財産や借金の相続を拒否することができます。
相続放棄について、詳しくはこちら をご覧ください。
相続や遺言の手続きは民法の定めに則って行なう必要があります。特に遺言については、民法において厳格な定めがあり、法の定めに反していれば、せっかくの遺言が無効になってしまうこともあります。
そうならないためにも、まずは私たちにご相談ください。相続が円満に行なわれるようにお手伝いいたします。