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不動産登記 
~名義の書換え手続き等、まずはご相談ください~

『権利証』、と聞くとどのようなことを思いますか?

「貸金庫に預けてある。」「亡くなった親が仏壇に隠していた。」など、権利証とはとても大切なものであり、厳重に保管している方が多いのではないでしょうか。

『権利証』とは、不動産の登記をした際、新たに不動産の所有者となった方に、不動産を管轄する法務局から交付される重要な書類です。(平成16年に不動産登記法が新しくなり、「権利証」に関する制度も新しくなっており、正しくは『登記識別情報』といいます。)。

 不動産登記とは、土地や建物に関する事項(面積や所有者など)を、法務局に備え付けられた登記簿(登記記録)に記録し、これを広く一般社会に公開することによって、不動産取引の安全の保護を図ろうとする制度です。土地や建物の面積や所有者、担保の有無といった不動産登記の内容は、広く一般に公開されています。ですから、誰でも法務局で不動産の登記簿の内容を見れば、この不動産の名義人は○○さんである、とひと目でわかるようになっているのです。

 例えば不動産を贈与したり売買をしたとき、不動産を担保に金融機関から借入れをしたときなどは、不動産登記申請の手続きを行います。

贈与 ≫

 あなたの所有する物を誰かにあげたいと思い、その人が貰うことを了承すれば、それだけで贈与が成立します。

 不動産を誰かに贈与する場合も同じですが、不動産を贈与するときは、同時に移転登記(不動産の名義を貰った人に変更する登記)もすることが一般的です。

 詳しくはこちら をご覧ください。

抵当権設定・抵当権抹消 ≫

 住宅ローンを組んでマイホームを購入する際には、銀行など金融機関は住宅ローンの担保として不動産に抵当権を設定することが一般的です。この場合には、ローン借入れと同時に新しく購入したマイホームに抵当権設定登記手続きを行います。

 そして、住宅ローンの返済を完了したときには、銀行などの借入先から担保を消す手続きである抵当権抹消登記手続をすることになります。

 詳しくはこちら をご覧ください。

売買・任意売却 ≫

 自宅を買うとき、別荘を買うとき、投資用マンションを購入するとき、土地を分筆して一方を売るときなど、不動産を売買しようとするときには、所有権を新所有者に移転する登記をすることになります。

 また、せっかく住宅ローンを組んで自宅を購入したけれども、昨今の不況のために住宅ローンを支払うのが難しくなって、仕方なく自宅を手放さざるを得ないということもあるかもしれません。そんなときも、所有権移転登記が必要になります。

 詳しくはこちら をご覧ください。

 

 

登記手続きはお早めに ~まずはご相談ください~ 

 売買や借入れの際に、不動産登記をしなくても権利変動自体は有効なものであり、不動産登記をしなければ無効になってしまうというものではありません。だったら手間隙をかけ、費用をかけてまで不動産登記をするのは面倒ではないか、と思われるかも知れません。

 しかしながら、所有者が変わるなどの不動産登記に関する事項に変更がある場合は、迅速に不動産登記手続きを行うことを強くお勧めします。

 なぜなら、もしあなたが不動産を買ったにもかかわらず不動産登記をせずに放っておいて、別の人がその不動産の所有者であるとして不動産登記をしてしまった場合には、あなたはその人に対して不動産の所有者だと主張できない(その人が不動者の所有者となる)事態に陥ってしまう恐れがあるからです。

 

 不動産登記の手続きが発生する原因には、上に挙げたほかにも、持っていた土地の上に建物を建てた、不動産を時効取得した、所有者であるあなたの住所が変わった、共有していた不動産を分割することになった、離婚に伴って財産分与をすることになった、抵当権のついた債権を譲り受けた、地上権(賃借権)を設定した、仮登記をしたいなど等、様々なものがあります。

 平成16年に不動産登記法が新しくなり、「権利証」の制度が変わって、「登記識別情報」という新しい制度になっています。これまでの権利証はどうなるのか、権利証を無くしてしまったがどうすればいいのか、色々な疑問が出てきていると思います。

 

 私たち司法書士は、不動産登記手続きを業務として行うことが法律により認められております。

 不動産登記に関する疑問やご相談がありましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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