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特定調停 ~裁判所を介して返済方法の交渉を行ないます~

 借金が多いために支払いが不能になる恐れのある場合で、裁判所の関与のもとに返済方法を話し合っていく手続きが特定調停です。

 債権者を相手方にして裁判所に特定調停の申し立てを行い、調停委員を間に挟んで債権者との話し合いを進めていきます。

 上記の任意整理と同じように利息の引き直し計算をして債務を圧縮することができますが、利息を払い過ぎていたことが判明してもこの手続のなかで過払金返還請求をすることはできません。調停委員によっては将来利息のカットも難しいといわれています。任意整理と比べてのメリットとしては、執行停止制度があり、すでに給与の差押えを受けている場合などに、調停が終了するまでの間その執行を停止することができます。

 特定調停について詳しくお知りになりたい方は、まずはご連絡ください。

 

[特定調停の手順]  ※一般的な目安です

① ご相談

    ↓

② 手続きの依頼

  各債権者に受任通知を発送します
  ここで債権者からの督促が止まります
  各債権者への返済を停止します
    ↓

③ 特定調停を裁判所に申立て

    ↓

④ 調停委員による調査・交渉

  調停委員による債権調査、及び申立人の資産・収入状況の調査
  各債権者と交渉(妥結点を探ります)
    ↓

⑤ 調停成立

  調停調書が作成されます
    ↓

⑥ 返済の開始

 

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