借金が多いために支払いが不能になる恐れのある場合で、裁判所の関与のもとに返済方法を話し合っていく手続きが特定調停です。
債権者を相手方にして裁判所に特定調停の申し立てを行い、調停委員を間に挟んで債権者との話し合いを進めていきます。
上記の任意整理と同じように利息の引き直し計算をして債務を圧縮することができますが、利息を払い過ぎていたことが判明してもこの手続のなかで過払金返還請求をすることはできません。調停委員によっては将来利息のカットも難しいといわれています。任意整理と比べてのメリットとしては、執行停止制度があり、すでに給与の差押えを受けている場合などに、調停が終了するまでの間その執行を停止することができます。
特定調停について詳しくお知りになりたい方は、まずはご連絡ください。