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自己破産 ~債務の免除を求めていきます~

 借金が多すぎて返済していくことが困難な場合は、裁判所に自己破産の申立てを行っていくことになります。

 あなたの負債の状況、財産や収入、借入れを始めたきっかけや多重債務に陥ることとなった事情等を記入した自己破産申立書を作成したうえで裁判所に提出し、裁判所があなたの有している資産や収入とあなたの負債の状況とを考量し、破産状態にあると認定されれば破産手続きを開始します。その後、免責手続に入ります。免責とはいわゆる「借金の棒引き」ですが、これは破産を申し立てた人全員が必ず認められるわけではありません。免責を許さないとする事由が法律で定められており(破産法第252条)、これに該当する場合は、破産しても免責が認められないこともあります。

 自己破産は、裁判所に「借金の棒引き」を認めてもらうことにより生活の建て直しを図るものであり、借金問題解決の最後の手段と言えます。

 自己破産とは具体的にどのようなものなのか、自分のケースにあてはめるとどのようになるのかについて詳しくお知りになりたい方は、まずはご連絡ください。

 

[自己破産手続の手順] ※同時廃止手続きの一般的な目安です

① ご相談

    ↓

② 手続きの依頼

  各債権者に受任通知を発送します
  ここで債権者からの督促が止まります
  各債権者への返済を停止します
    ↓

③ 裁判所に申立てるための書類の準備、作成

  必要な書類の手配をしていただきます
    ↓

④ 裁判所に自己破産申立て

  裁判所が書類の審査をします
    ↓

⑤ 破産手続開始決定及び廃止決定

  裁判所より各債権者へ通知が発送されます
    ↓

⑥ 免責決定

  裁判所が免責の決定をします
    ↓

⑦ 免責決定確定

  免責の確定により、借金の支払いから免除されます

 

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