借金が多すぎて返済していくことが困難な場合は、裁判所に自己破産の申立てを行っていくことになります。
あなたの負債の状況、財産や収入、借入れを始めたきっかけや多重債務に陥ることとなった事情等を記入した自己破産申立書を作成したうえで裁判所に提出し、裁判所があなたの有している資産や収入とあなたの負債の状況とを考量し、破産状態にあると認定されれば破産手続きを開始します。その後、免責手続に入ります。免責とはいわゆる「借金の棒引き」ですが、これは破産を申し立てた人全員が必ず認められるわけではありません。免責を許さないとする事由が法律で定められており(破産法第252条)、これに該当する場合は、破産しても免責が認められないこともあります。
自己破産は、裁判所に「借金の棒引き」を認めてもらうことにより生活の建て直しを図るものであり、借金問題解決の最後の手段と言えます。
自己破産とは具体的にどのようなものなのか、自分のケースにあてはめるとどのようになるのかについて詳しくお知りになりたい方は、まずはご連絡ください。