借金の返済が大変ではあるものの支払い不能状態とまではいえないが、このままでいくと支払いができなくなる恐れがある方で、継続して毎月一定の収入がある方が利用できるのが個人債務者再生の手続です。
住宅ローンが残っているが自宅を手放すことなく借金の整理をしたい場合、どうしても破産は避けたい場合などに利用します。
自己破産と同じく、個人債務者再生も裁判所に申立てを行います。裁判所が関与するため厳格な手続が定められており、この手続きを利用できるための条件がいくつかありますが、任意整理や特定調停と比べて負債の元本についても一部カットできる点が最大のメリットです。負債や財産の状態に応じて変わって来ますが、無担保負債の5分の1程度(最低100万円)を原則として3年で返済するのが一般的です。
個人債務者再生は、マイホームは守りながら借金の問題を解決したいという方がよく利用されます。個人債務者再生とは具体的にどのようなものなのか、自分のケースにあてはめるとどのようになるのかについて詳しくお知りになりたい方は、まずはご連絡ください。
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各債権者に受任通知を発送します
ここで債権者からの督促が止まります
各債権者への返済を停止します
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必要な書類の手配をしていただきます
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裁判所が書類の審査をします
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裁判所より各債権者へ通知が発送されます
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具体的な返済計画をまとめた再生計画案を裁判所に提出します
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再生計画に基づく返済を行なっていきます。