住居を借りるときには、賃貸借契約を貸主と結ぶ際に数十万円の敷金(又は保証金)を預けることが多いですが、賃貸借契約が終了し、部屋を明け渡した後に、敷金の返還について争いになるケースが増えています。 何十万円も敷引きされたうえに、さらに畳がどうの壁がどうのといって高額の補修代金を取られるといったようなケースもあり、敷金の争いのなかでも、敷引き条項の有効性や原状回復費用の妥当性が大きな論点になっています。
また、借主が何ヶ月も家賃を支払ってくれないのでまとめて請求したい、もしくはいっそ出て行ってもらいたい、といった大家さんの悩みもあると思います。
借主が家財道具などをおいたまま行方をくらましてしまいどうにもならない、といったこともあるかも知れません。
そういった不動産関係のトラブルで、140万円までの簡易裁判所の管轄となる事件でお悩みの際には、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。