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内容証明郵便
~訴訟の前段として、時効中断の効力があります~

「貸したお金を返してくれない」

「物を売ったのに代金を支払ってくれない」

 このような金銭トラブルの際には、まずは内容証明郵便を相手方に送って支払いの催告をします。こちらは本気で取り返そうとしているのだ、という意思が相手に伝わりますし、第三者が関与することで、交渉が進むこともあります。

 請求権が時効にかかりそうなとき(金銭債権は10年で時効にかかるもの、5年で時効にかかるもの、1,2年で時効にかかるものと様々ですので、詳しくはお問い合わせください。)には、内容証明郵便による催告の後6ヶ月以内に裁判上の請求を行うと、時効中断の効果を得ることができます。

 内容証明郵便は、このような支払いの請求をする場合のほかにも、クーリングオフの通知や、消滅時効の援用をする場合にも活用することができます。

 内容証明郵便についてのご相談があれば、まずはお気軽にご連絡ください。

 

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