お金を貸したのに返してくれない、売掛金を支払ってもらえない、といった金銭についてのトラブルのときには、法的な手段としてお金を支払えという訴訟(いわゆる、原告と被告とで争う形の裁判です)を提起することができます。
訴訟を提起後、訴えが裁判所に認められて勝訴判決が確定すると、相手方の銀行預金や給料を差し押さえることができます。
また、金銭の支払いを求める場合には、訴訟のほかにも、簡易な方法で支払いを求めることができる支払督促という制度もあります。 支払督促は、債権額に関わらず簡易裁判所に申立てを行います。相手方が一定期間内に異議申し立てを行なわなければ、一度も法廷に足を運ぶことなく、相手方に対して強制執行(差し押さえ)してもよいという裁判所のお墨付きがもらえます。相手が異議の申立てをしてきますと、通常訴訟に移行することになります。
貸金請求や支払督促の手続きをお考えの際には、まずはご相談ください。