法定後見制度はすでにご本人の判断能力が衰えている場合の手続きですが、現在のところは元気で問題もないが、将来もし認知症等になってしまったら、病院や施設入所、金銭の管理や死後のことなどが心配なので今の段階から準備をしておきたいという方のための手続きが任意後見制度です。
任意後見制度においては、将来にご自身を支援する人を定め、その人との間で将来に備えた任意後見契約という契約を結びます。任意後見契約には、将来に判断能力が衰えた際にどのような介護を受けてどのような生活をしていくかという療養看護の方法や財産管理の方法について具体的なご自身の希望を盛り込んでいきます。併せて、ご本人の生活、療養看護及び財産の管理に関して支援者に指針を示すライフプランという書類を作成しておき、判断能力が衰えた後も「このような生活がしたい。」というご自身の意思をある程度反映させることができます。この任意後見契約は、公証役場において公正証書として結ぶ必要があります。
任意後見契約は将来に備えるためのものですので、ご自身が元気な間は契約は発効しません。ご自身の判断能力が衰えた場合には支援者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことになり、そのときに任意後見契約が発効し、支援者は契約に定めた業務を行なうことになります。
任意後見契約と一緒に、元気な間も支援者に定期的に訪問や連絡をしてもらうという内容の見守り契約を結んだり、または元気な間から預金の管理や定期的な支払い手続きをしてもらうという内容の財産管理等委任契約を結ぶことも可能です。さらには、お亡くなりの後の葬儀等の手続きを指定しておくために死後事務に関する契約を結んだり遺言書を作成しておくこともできます。
任意後見の制度は、ご自身の希望する将来のプランをあらかじめ契約書という形にして定めておくものであり、どのような支援を希望されるかは人それぞれ異なります。どのような契約を結ぶのか、じっくりとご自身の希望や将来像をお聞きして、その内容に添って必要な契約書をまとめていきます。
ご本人の将来のご希望等について詳しくお話を伺います
↓
任意後見契約書の作成の準備に入ります。
↓
ご本人のご希望を聞きながら、任意後見契約書及びライフプランを作成していきます。
↓
公証役場に赴き、任意後見契約を公正証書にて結びます。
※契約締結後、ご本人の判断能力が衰えた際に支援者が家庭裁判所へ申立を行っていきます。