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後見・保佐・補助 ~法定後見には3つの類型があります~

 法定後見の制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。いずれの類型においても家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所での審問や調査などを経て、家庭裁判所がどの類型に該当するかを判断し、適切な人を支援者に選任します。 3つの類型は本人の判断能力に応じて、どの程度の支援を必要とするかによって分けられています。ご本人のために支援者がなすべきことは、以下のとおりご本人の判断能力に応じて定めることになっています。

後見類型
~寝たきりになったり、認知症等でしっかりと判断ができない場合~

 日用品の買い物も満足にできないなど、判断能力がかなり衰えていたり、ほとんど無くなっている方の場合は後見類型に該当し、家庭裁判所においてご本人の支援者として成年後見人が選任されます。 成年後見人はご本人に代わって通帳等の財産の管理を行なったり、介護施設への入所手続きや支払い等、介護福祉関係諸手続き、年金の受取等あらゆる法的事務を行います。もし、ご本人が法的なトラブルをかかえている場合は、成年後見人がご本人に代わって訴訟をすることもあります。

保佐類型
~日常生活は自分でしているが、複雑な判断が困難な場合~

 日用品の買い物はご本人で可能であるけれども、ローンを組んで高額な商品を買うといった行為は困難であるというように、判断能力が不十分な方の場合は保佐類型に該当し、家庭裁判所においてご本人の支援者として保佐人が選任されます。 保佐人は、例えばご本人の不動産の売却といった重要な法律行為(どのような行為が重要な法律行為か、については民法に定められております)について、ご本人の行為に同意をしたり、またはご本人に不利な内容であればご本人の行為を取消したりすることができます。さらに、介護施設の入所契約などあらかじめ指定しておいた行為については、ご本人に代わって保佐人が行なうことも可能です。ただし、ご本人に代わって保佐人が行なうことができる内容は、ご本人が同意した内容に限られており、それ以外の行為は代わりに行なうことはできません。

補助類型
~大体のことは自分でできるが、複雑な判断が心配な場合~

 日常生活は問題なく送ることができているが、物忘れが増えてきてご本人で判断するのに不安があるというように、判断能力がやや不十分な方の場合は補助類型に該当し、家庭裁判所においてご本人の支援者として補助人が選任されます。 補助人は、ご本人が支援を頼みたいと思った内容に限って、重要な法律行為について同意をしたり取消しをしたりすることができます。また、ご本人があらかじめ指定しておいた行為に限って、ご本人の代わりに補助人が行うことができます。


[法定後見手続の手順] ※一般的な目安です

① ご相談

ご本人の状況について詳しくお話を伺います

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② 手続きの依頼

法定後見の申立手続きの準備に入ります まずは、ご本人の判断能力について医師に診断してもらい、診断書を作成してもらいます。

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③ 申立類型の決定

医師の診断書をもとに、3つの類型のいずれの類型で申立を行うか決定します。
大阪家庭裁判所に、申立日時の予約を入れます。

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④ 裁判所に申立てるための書類の準備、作成

申立に必要な書類の手配をしていただきます。

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⑤ 家庭裁判所に申立て

家庭裁判所に赴き、申立書類を提出し、裁判所の面談を受けます。 必要に応じて、裁判所が医師に鑑定を依頼します。

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⑥ 選任の審判

家庭裁判所の審判により、後見人・保佐人・補助人が選任されます。

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⑦ 後見人・保佐人・補助人による支援の開始

審判確定後、裁判所により選任された後見人・保佐人・補助人が、ご本人のための支援を開始します。

 

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