ご自身が相続人になった場合、亡くなった方の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。プラスの財産よりも借金の方が多すぎて相続をしたくないときには、相続放棄という手続きがあります。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして、この申立てには期間の制限があり、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
相続放棄の申立てが受理されると、あなたは初めから相続人ではなかったことになり、負債から免れることができます。この「初めから相続人ではなかったことになる」というのは、預貯金などの財産を受け取る権利もなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄をするには、3ヶ月以内という期間の制限があり、相続放棄をするかしないかは速やかに決める必要があります。既に遺産の一部でも処分して(例えば、遺産である預金を解約した等)しまった場合等、相続放棄が認められない場合もあります。
なお、相続人が「私は財産の相続を放棄する」という内容の書類を作成するケースもあるかと思いますが(「財産放棄」などの呼ばれ方をします)、これは相続放棄とは異なるものです。これをしても、負債から免れることはできないので注意が必要です。 相続放棄の場合には、家庭裁判所にて申立が受理されると、借金を相続することはありませんので、負債を免れることができます。
相続放棄の手続きをお考えの際には、まずはご相談ください。