家族が亡くなられると、亡くなられた方の遺産を相続人の間で分け合うことになります。
相続人の間で遺産をどのように分けるのかの話し合い(「遺産分割協議」と言います)をする期間は特に定められておりませんので、何年も経った後に遺産分割協議を行なっても構いません。
しかしながら、いつでも行なえるからということで後回しにしつづけてしまうと、遺産分割協議をしないままに相続人が亡くなってしまい、次の世代に問題が持ち越されてしまうということが起こりかねません。親の不動産について子供たち、つまり兄弟間で遺産分割の話し合いをするのと、祖父母の不動産について孫たち、つまり従兄弟間で遺産分割の話し合いをするのとでは、どちらが大変かはすぐにお分かりになると思います。
また、遺産の額によっては相続税を払わなければならないこともあります。 平成23年に、相続税の基礎控除額が引き下げられました。以前は相続税の納付義務を負うのは一部のお金持ちだけでしたが、現在では誰にでもあてはまり得ることになりました。
相続税の申告は死亡後10ヶ月以内と定められておりますので、このような場合には遺産分割協議も早めにしておくべきと思います。
相続が発生した際には、まずは法的に誰が相続人になるのかを確認する必要があります。そのうえで、遺産分割協議を進めていくことになります。そして、遺産に不動産があるときは、遺産分割協議の内容に基づいて名義を書き換える手続きを進めていきます。
私たちは、相続人の確認の手続きからお手伝いすることができますので、まずはご相談ください。
相続手続きのなかで、必要に応じて他の専門家(例えば、相続税の手続きであれば税理士)を紹介させていただきます。
お亡くなりの方、相続人となられる方、遺産等についてお話を伺います。
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相続人確定のため、戸籍謄本の収集を行います。 相続人の間で、遺産分割の方法について調整をしていただきます。
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遺産分割協議書、委任状などを作成します。
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数日を要しますのでお待ちください。
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登記識別情報(いわゆる「権利証」)、名義変更後の登記簿謄本をお渡しします。