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売買・任意売却
~不動産を買うとき、売るとき~

売買

 不動産を買うとき売るとき、いずれの場合にも、不動産の所有者が新しくなるという所有権移転の登記手続きが必要となります。

 売主は不動産の売買代金を受け取り、その代わりに不動産の名義を買主に変更するために必要な書類を渡します。買主は、不動産の売買代金を支払って、不動産の名義を自分に変更するために必要な書類を受け取ります。

 ところで、不動産の名義を変更するために必要な書類ってどんなものなのか、お分かりになる方は多くはないのではないかと思います。そこで、私たち司法書士の登場となります。不動産の取引を安全に行なうために、必要な書類を準備し、取引に立会い、間違いなく買主名義の登記を備えること、それが司法書士の仕事です。

 費用は、登録免許税、登記簿謄本等証明書・その他必要書類の実費、当事務所の報酬がかかります。詳しくはお問い合わせください。

 

[売買の手順]  ※一般的な目安です

① 手続きの依頼

 詳しくお話を聞かせていただきます。 

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② 書類の作成

 当事務所で必要書類の作成、抵当権や名変の有無等の調査を行ないます。
 お客様には必要書類(印鑑証明書・評価証明書など)のご手配をお願いいたします。 

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③ 決済に立会い

 売主様、買主様の本人確認、意思確認を行ないます。
 委任状、登記原因証明情報等にご捺印をお願いいたします。 

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④ 法務局に登記申請

 数日を要しますのでお待ちください。 

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⑤ 登記完了

 登記識別情報(いわゆる「権利証」)、買主名義の登記がされた登記簿謄本をお渡しします。

 

 

任意売却

 住宅ローンを組んで自宅を購入したけれども、不況や雇用環境の悪化の影響でローンの返済が難しくなり、やむなく自宅を売却してローンを一括返済したい、という場合もあると思います。

 ですが、昨今の不動産価格の下落が災いして、自宅を売却して全額をローン返済に充てても、住宅ローン残額には足りない状態(不動産価格の下落などのために、現在の不動産売却価格よりも住宅ローンの残高の方が多い場合を、オーバーローンと言います。)になっていることがほとんどです。

 不動産を売却する際には、抵当権等の担保をすべて消しておく必要がありますが(通常は、担保の残った不動産を買う人はいないため)、オーバーローンの場合には売却代金で住宅ローンを一括完済できないので、抵当権を消すことができず、このままでは売却を進めることはできません。

 このような場合でも、残った債務の返済方法を金融機関と相談することにより、金融機関から同意を得ることができれば、不動産を売却して住宅ローン返済に充て、残額を少しずつ返済していくことで、重い住宅ローン返済から免れることが可能となります。このような手続を、一般に「任意売却」と呼んでいます。

 この手続は、自宅が競売されてしまいそうだ、というような切羽詰った状況の場合も利用することができます。

 このような不動産の売却の手続についても、私たちはお手伝いをすることができます。まずはご相談ください。

 

 

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