あなたの所有する自宅など不動産を、長年連れ添ってくれた配偶者に譲りたいと考えて、配偶者も受け取ることを了承してくれましたら、贈与を原因とする所有権移転登記手続をすることになります。婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行なわれた場合、基礎控除110万円の外に最高2,000万円まで贈与税が控除されますので、この制度を使って贈与をされる方も多くいらっしゃいます。
また、子に対して自宅など不動産を贈与することもあるでしょう。60歳以上の親から20歳以上の子に対する最高2,500万円までの贈与に対し、贈与税を非課税とする相続時精算課税制度というのもあります。(この制度を一度選んでしまうと、毎年110万円まで非課税という暦年課税の贈与が使えなくなりますので注意が必要です。)
不動産の贈与の所有権移転登記手続をご依頼いただいた後の流れは、以下のようになります。必要であれば、贈与契約書等の書類の作成もいたしますのでご相談ください。
費用は、登録免許税、登記簿謄本等証明書実費、当事務所の報酬がかかります。詳しくはお問い合わせください。
詳しくお話を聞かせていただきます。
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当事務所で必要書類の作成をいたします。
お客様には必要書類(印鑑証明書・評価証明書など)のご手配をお願いいたします。
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当事務所で作成した委任状、契約書等にご署名ご捺印をお願いいたします。
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数日を要しますのでお待ちください。
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登記識別情報(いわゆる「権利証」)、名義変更後の登記簿謄本をお渡しします。