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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○民事信託

 少し前に、使っていたスマホが急に壊れました。4年くらい使っていたでしょうか・・・ある日突然、再起動を繰り返し出しまして、それ以来、一度も起動することはありませんでした。なんともあっけない最後でした。Androidの日本のメーカーのスマホだったのですが、もう一つ使い方が良くわからずに使いこなせていませんでした。

 でもこれからの時代、スマホくらい使いこなせなければ世の中についていけませんよね・・・。そう思って、今度は初心者にも分かりやすいと評判(?)のiOSのものにしました。Androidにはなんとなく得体の知れなさを感じていたのですが、iOSはまだとっつきやすく感じます(個人的な感想です)。アプリもいくつか入れてみました。今朝、「iCloudのストレージにほとんど空きがありません」と通知があったので、どうも何か対策をとらなければならないようですが、前のスマホのときには「容量がいっぱいになる」など考えられないことだったので、少し嬉しいような。まだまだ使えると言うにはほど遠い、よちよち歩きの段階ですが、少しずつ覚えていきたいと思います!

 

 前回、最近は任意後見のご相談が増えてきた、というお話をしましたが、近ごろは民事信託のご相談も、ちらほらお聞きします(なぜ後見と信託の話を同列に・・・と思われるかもしれませんが、任意後見と民事信託は、利用を検討する場面が似ているのです。)。

 信託というと一般的には商事信託(信託銀行の商品)を思い浮かべるかと思いますが、民事信託は、金融商品を購入したり、投資をしたりするのではなく、ご本人の意思を(どのように資産を使うか、あるいは誰に資産を引き継がせるか、どういった形で引き継がせるのか、など)実現するために設定するものです。商事信託のように営利目的ではありません。

 民事信託の特長は、資産の運用というよりも、本人が認知症等になったりあるいはご本人の死後にまでも、本人の意思を(他の手続きに比べて)より生かすことができることです。

 では民事信託はどういった場面で使われるかといいますと、例えば、本人や受益者の生活支援・身上監護のために設定する【福祉信託】や、本人の死後も遺産の承継方法に本人の意思を生かせる【遺言信託】、本人の遺産をAに承継させ、A亡きあとはBに承継させる【受益者連続信託】など、商事信託や遺言などでは実現できない本人の意思を、より実現させることができるのです。

 ただし、その一方で、受託者を誰にするか(誰に任せるか)ということが非常に重要になります。受託者(信託を引き受けた者)は親族や友人、NPO法人などでもよく、あまり制限はありません(商事信託の受託者は、信託業法で定められた信託銀行等に限られます。)。

 よほど信頼できる方がおられれば良いのですが、例えば信託では、不動産を信託するとその名義は受託者に変更するのが通常ですから、きちんと管理されているかを見守ることが肝要です。後見制度のように、家庭裁判所が後見人等を監督してくれるような制度ではないからです。また、弁護士や司法書士といった後見制度で財産管理を行っている専門職でも、民事信託の受託者となることはできません。

 ですので、ご本人(又は受益者)がしっかりと受託者の行為を監督するか、もしくは信託監督人(受託者の行為を監督する役割。信託監督人なら、弁護士、司法書士等の専門職でもなることができます。)を選んでおくなどの対策を取り、受託者に任せきりにしないことも大事かと思います。

 民事信託は検討すべきことが多いので、利用を考える際は、ぜひ専門家にご相談くださいね。


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2016-07-22 12:55:10 | RSS