○みなし解散
今日は快晴のいいお天気ですね。この3連休は運動会も多くありそうですし、お天気がもってくれればよいのですが。
最近は秋晴れが続いて、昼間は心地よい気候なのですが、朝晩は冷え込みますね。特に夕方は、自転車に乗っていると寒いくらいです。寒いから車で行こうかな、と思ったりもするのですが、最近はいつも通りかかるところで鈴虫の大合唱が聞けるところがあり、それを楽しみに自転車に乗っています。肌寒いピーンと張った夜気の中、リーンリーンと済んだ音色の合唱が聞こえてくると、なんだか厳かな気持ちになります(言い過ぎですが)。
平成27年1月20日に休眠会社・休眠一般法人の整理作業として、みなし解散の登記が一斉に行われ、当事務所でも何件かのご相談をお受けいたしました。
今年は、平成27年10月14日(水)に
① 最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社を除く)
② 最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人
に対して法務大臣による公告及び法務局からの通知がされ、この公告から2か月以内(平成27年12月14日(月)まで)に事業を廃止していない旨の届け出または役員変更等の登記をしない場合は、その法人は解散したものとみなされ、みなし解散の登記がされます。
ちなみに、上記の通知は会社の本店または主たる事務所宛てになされるため、変更登記をしていなければ通知が届かない場合もあります。そういった何らかの理由で通知が届かなかったという場合でも、みなし解散の登記を免れることはありません。会社の謄本と印鑑証明書を取りに言ったら、みなし解散の登記がされていて取れなかった、というご相談もお聞きしましたので、ご注意くださいね。
また、みなし解散の登記から3年以内に限り、会社・法人の継続をすることができます。3年経過した後は、会社の清算事務に関してなら、することができます。詳しくはお問い合わせくださいね。
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