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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○夫婦同姓義務・再婚禁止期間【最高裁判決】

 今週になって、急に冷え込みました。そろそろ雪がちらついてもおかしくないような寒さですね。冬はチョコレートのお菓子が充実していて、それが楽しみでもあります。

 先日、阪急百貨店うめだ本店で売っている『バトンドール』を初めて食べました。グリコ・ポッキーの高級版みたいなもの、です。

「なんでポッキーに500円?しかも並ばないと買えないなんて!」と思って、今まで敬遠しておりました。ですが、ある日売り場を通りかかったときに、ふと行列が短いことに気づき、それならためしに買ってみようと、並んで買ってみたところ、これがなかなかのものでした。

 プレッツェル部分はバターの風味たっぷりで、これだけでも十分美味しく、チョコも濃厚でなめらかです。また、プレッツェルとチョコがとても相性が良くてマッチしています。これはデパートで売っている洋菓子(焼菓子)の中でもなかなかのものだ、と思いました。500円のお値段も、相当かなと思いましたよ。

 

 ところで先日、夫婦同姓義務と再婚禁止期間について、最高裁の判決がありましたね。

 再婚禁止期間の方は、妥当な結論といいますか、嫡出推定の問題から再婚禁止期間を100日とする方が合理的であるのは明らかですので、実務上もすぐに対応していくようです。

 夫婦同姓義務の方は、何と言いますか、がっかり、というのが率直な気持ちでしょうか。

 「女性だけが姓を変えるという規定にはなっていない。」「旧姓の通称使用によりある程度緩和される。」のはそのとおりなのですが、そもそも姓を変えさせられることが人格権の侵害であり精神的苦痛を伴う、といっているのに。それに旧姓の通称使用では不都合は残ります。婚姻により姓を改めるのは女性が96%とのことなので、圧倒的多数の男性は姓を変えるのは「嫌」なわけで、そう思う女性が出てくるのは当然です。別姓を認めると夫婦や家族の絆が失われるとか、子どもの生育に悪影響というのも偏見に思いますし、そう思う方々は同姓にしたらよいわけで。あくまで別姓にしたい人が別姓にできるようにする、ということですので、どうか立法府の対応を期待したいです。


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2015-12-18 14:12:08 | RSS