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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○建築条件付宅地売買

 家を購入する方法には、①建売住宅、②建築条件付土地売買、③宅地を購入して注文住宅、の3つがあります。建売住宅は、売りに出ているときにはすでに建築確認を受けているため、買主の要望を反映する余地は少ないです。注文住宅ならかなり自由がきくでしょうが、やはり高価かと思います。

 ②の建築条件付土地売買は、最近よく見かけるように思いますが、買主の要望もある程度は取り入れられるようです。広告に「自由設計」や「フリープラン」などと書かれていたら、これの可能性が高いです。(実際には、広告には建築条件付土地売買である 旨、等を表示しなければなりません。) 

 まず土地の売買契約を締結しますが、それには(概ね)3カ月以内に売主が指定する業者との間で建物の請負契約を締結すること、という停止条件が付いています(解除条件の場合も)。そして、3カ月以内にどんな建物にするかの打ち合わせを進め、合意に至れば請負契約を締結します。3カ月以内に請負契約に至らなければ、土地売買契約は解除され、買主が交付した金銭(手付金等)はすべて返還されることになっています。

 建築条件付土地売買の良い点は、なんといっても、建物に買主の希望を反映できることでしょう。ただし、どこまで反映できるか(希望の間取りが実現できるのか、内装の変更程度しかできないのか、等)は物件によって異なりますので、請負契約を締結する前に、必ず確認してくださいね。不明な点も、とことん説明を受けましょう。

 建築条件付土地売買は、建売住宅の購入に比べて複雑な仕組みになっていますし、その分、トラブルになる可能性も高くなります。気になる点がありましたら、専門家にご相談ください。


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2013-11-06 14:39:20 | RSS