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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○個人間のお金の貸し借り

 親族や知人など、個人間でお金を貸し借りすることもあるかと思います。その際に、借用書(金銭消費貸借契約証書)などをとっていなかったり、借用書があってもそれに不備があったり、ということをたまに目にします。

 例えば親族間であったりすると、貸す側からすれば、借用書を交わすなんて水臭い、冷たいと言われるかも、関係が悪化しては・・・なんて感情から、書面を交わさない方もいるかも知れませんね。でも、それは違うと思います。それで悪化するなら、どのみち悪化するのですよ。

 また、そういった書面がないことは、その当事者だけでなく、将来の火種にもなりかねません。なぜなら、貸主、借主という地位は、相続人にそのまま引き継がれるからです。

 

 ところで、借用書ですが、必ず書かなければならないのは、貸し付けた金額(元金)、返済期日、弁済方法、(定めがあれば)利息と遅延損害金の定め、です。それに、借用書(金銭消費貸借契約書)である旨(題名)、書いた日の日付を書き、当事者が住所・署名・捺印をします。これだけ書いてあれば大丈夫でしょう。印紙税もお忘れなく。

 ほかにも、期限の利益喪失の定めや合意管轄などの記載事項も定めてもよいでしょう。

 ただし、詳しくは、やはり専門家に確認いただくのが良いかと思います。相談料がかかる場合が一般的ですが、目安として、司法書士なら30分3,000円(消費税別)、弁護士さんなら30分5,000円(消費税別)くらいが相場でしょうか(但し、各事務所にご確認ください。)。また、市町村などの無料相談などもあります。 

 特に、親族間の金銭消費貸借であれば、贈与税の問題もありますしね。この点は、税理士さんにご確認ください。


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大阪府守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市・大阪市旭区・鶴見区等の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。



 

 

2013-10-25 15:03:47 | RSS