トップページ » 新着情報 » 事務所通信 » もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○自転車の右側通行禁止

 年内にも、自転車が道路を右側通行すること(逆走)が禁止になります。 

 現在の規定では、自転車が車道を走る際には左側の端を通行、と定められていますが、路側帯(道路の端を白線で区切られた部分)を自転車で通行する場合は、特に定められていませんでした。 

 それが、自転車が通行できる路側帯は道路左側の路側帯のみ、と定められたことにより、自転車が道路を走る際には左側通行しなければならないことなります。(歩道を通行する場合を除く。)

 ここで、路側帯とは、道路の端が白い実線1本、もしくは実線2本、または実線1本と点線1本で区切られた部分のことであり、自転車が走行できるのは、このうちの実線1本と、実線1本と点線1本で区切られたものであり、実線2本で区切られた路側帯は通行できません。

 また、歩道を走行する場合については従来通りです。自転車が歩道を走行できるのは以下の場合であり、その際も歩行者優先で、歩道の真ん中から車道寄りを徐行、です。

・歩道に「自転車通行可」または「普通自転車通行指定区分」の道路標識がある場合

・運転者が13歳未満もしくは70歳以上の場合

・運転者が身体障害者福祉法別表に掲げられる障害を有している場合

・ 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

 

 自転車に乗る方々にとってとても重要な改正ですし、交通安全に資する有意義な改正だと思いますが、目的地が道路の右側にある場合、場所によっては面倒になりそうですね。ななめ横断が増えなければいいですが。


相続・遺言、不動産登記、会社・法人登記、自己破産、任意整理、個人再生、成年後見、訴訟等

大阪府守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市・大阪市旭区・鶴見区等の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。



 

 

2013-09-26 17:33:09 | RSS