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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○原野商法の二次被害

 クリスマスも過ぎ、新しい年を迎えるのももうすぐです。その前にもうひと踏ん張り、といったところでしょうか。

 最近受けたご相談で、気になるものがありました。 

 Xさんは、以前に訪問販売で土地を買ったことがあるのですが、ある日、業者Yが突然やってきて、「あの土地の宅地分譲を予定しているが、きちんと管理して手入れをしなければ売れない。毎月△万円の管理費を払ってもらったら、うちで管理してあげる。」と言われた、とのことです。その時は「あの土地が売れたら、将来このことで息子たちに迷惑をかけることもないわ。」と思い、Xさんは信じてしまいました。業者Yに「100万円のクーポン券を買い、それを毎月の管理費に充当したらいいですよ。」と言われたので、言われるがまま業者Yに100万円支払ってしまいました・・・

 これは、最近増えている、原野商法の二次被害のケースです。 

 原野商法が流行ったことが過去にありましたが、その被害者を狙って、更にお金をむしり取ろうという詐欺商法です。管理費、整地費用、測量費用などの名目で、売れもしない土地をさも高値で売れるかのように偽り、更なる負担を強いるのです。

 この話にはまだ続きがあります。

 ある日、業者Yから郵便が来て、「当社は○○裁判所で民事再生の手続きをすることになったので、100万円のクーポンは使えなくなりました。払い戻しもできません。ただ、土地の管理は続けなければ売れないので、毎月△万円の口座引き落としの手続きをして欲しい。」とのことでした。その手紙を見せてもらったところ、なかなか良くできていました。これを作った人物は、本物の民事再生に関する書類を見たことがあるのでは、と思うほどです。ですが、いくつかおかしな点があったので、関係機関に確認したところ、そんな事実はないとわかりました。

 Xさんも、おかしいのでは、とは気づいておられました。ただ、今まで費やしたお金のことを考えると、諦めきれない思いもあったのでしょう。

 ですが、土地神話は、「神話」です。

 確実に値上がりする土地なら、プロの業者がこぞって買いますから、一般消費者に回ってくることはないでしょう。また、土地を買うときは、登記情報を確認し、現地を見に行きましょう。なお、土地売買もクーリングオフの適用があります。

おかしいな、と思ったら、専門家に相談なさってくださいね。


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大阪府守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市・大阪市旭区・鶴見区等の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。



 

 

2013-12-26 14:09:31 | RSS