○抵当権抹消登記もお早めに
前回、ハンバーグのつなぎは塩だけでもOK、という記事を紹介させていただきましたが、そのつなぎは塩のみのハンバーグを先日、試しに作ってみました。
確かに、塩のみでも十分まとまりました。ボソボソ、バラバラとはなりませんでしたよ。肉の味を味わう、ギュッと詰まったハンバーグ、という感じになりました。
が、やはりふわっと感には欠けるというか、ジューシー感が乏しいというか・・・まぁ、私の腕の問題もあるかもしれませんが。
ところで、「相続登記はお早めに。」とはこのホームページ内にも書かせていただいておりますし、司法書士会でも2月を『相続登記はお済みですか月間』としてPRしているところですが、(根)抵当権抹消登記(賃借権抹消登記、担保仮登記の抹消等も含む)も、長期間放置していたために手続きが煩雑になってしまうことがあります。
抹消登記をせず放置していた間に当事者に相続が開始してしまって、その相続人たちと手続きをしなければならなくなったり、当事者が住所変更していたり、法人であれば合併・分割をしていたりすると、設定登記をした時点(抵当権抹消等だとそれこそ何十年前ということも)から現在までの変遷を証する書面を揃えなければなりません。(変更登記がされていれば大丈夫ですが。)
住民票や戸籍謄本、会社の謄本などを辿っていって、登記簿上の表示と現在の情報とをつなげるわけですが、住民票などはそれぞれ保存期間が定められており、保存期間経過により破棄されて取れない、といったことがよく有るのです。
住民票や戸籍の附票の保存期間は住所(戸籍)を移動してから5年、会社等の謄本はその用紙の閉鎖(合併等の事由や法務局のコンピュータ化によるもの。会社の閉鎖とは異なります。)から20年です。案外と短いのです。
では、保存期間経過により必要な書類が取れなかったら抹消登記できないのか、というとそうではありませんが、手続きがより煩雑になり、その結果として抹消登記にかかる費用も高くなってしまいます。
金融機関から抹消書類を受け取ったら、お早めに司法書士事務所へいらしてくださいね。
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