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もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○賃貸住宅と原状回復

 3月4月は、引っ越しが多い時期ですね。賃貸住宅の契約をした、もしくは退去をした、なんて方も多いのではないでしょうか。

 賃貸住宅においてトラブルになりやすいもののひとつが、退去時の原状回復についてです。退去時に敷金全額が返ってこないどころか、何十万円も大家さんから請求された、なんてことがないようにするためには、退去するときだけでなく、契約書を交わして入居するときから気をつけたいものです。

 では、賃貸住宅を退去する際の原状回復について、どういったことに気を付けるべきかということですが、原状回復については国土交通省が定める『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』が一般的な基準となります。ただ、このガイドラインを読むとなるとかなりのボリュームがありますので、まず原状回復についてざっと知りたいという方には、大阪府が発行しているパンフレットで「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために(概要版)」というのがおすすめです。4ページにコンパクトにまとめてあり、しかもわかりやすく書いてあります。もう少し詳しく書いてある「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」7ページものもあります。大阪府のホームページから入手できます。

 但し、これらのパンフレットにも書いてありますが、ガイドラインは絶対的な基準ではありません。ガイドラインの内容と異なった特約を当事者間で付けていれば、そちらが優先しますので、こういった意味からも入居時からの注意が肝要です。

 


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2013-04-18 15:52:15 | RSS