○相続登記はお済みですか月間
毎年2月は、司法書士会が「相続登記はお済みですか月間」として、各種相談会を設けています。
相続登記とは、自宅などの不動産を所有していた方がお亡くなりになり相続が開始した場合に、その不動産の名義を相続人の方の名義に書き換えることです。
例えば、父A、母B、子C、Dがいたとして、父Aが亡くなった場合に、父A所有の不動産を、母B名義にするとか、子Cと子Dの共有名義にしようとか、BCD3人で相談して決め、名義変更の登記をすることになります。
相続登記は、相続税の申告とは異なって何日までにしなければならないという決まりがないため、そのまま放置されることもあります。
しかし、それはあまりお勧めできません。
時間が経ち状況が変化して、関係者が増えると、話がまとまりにくくなるからです。
先ほどのABCDの例でいくと、子Cも相次いで亡くなったとすると、子Cの妻E及びCの子FGまでが関係者となります。すぐに相続登記をしていれば親子間で話をすればよかったことが、相続登記を放置したために、おい・めい・孫、姻族までもが関係者になってしまうのです。
相続分は法的に認められた権利ですので、縁が薄いから・・・などという個々人のお考えは通用しないことがあります。また、どの関係者にもそれぞれに事情がありますので、関係者全員の合意なんて、そう簡単には得られません。いわゆる「ハンコ代」のようなものが必要な場合もあります。
相続登記は、いつかは必ずしなければならないものです。しかも、放っておくと大変な労力と費用がかかってしまう事態になることもあり得るのです。
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