○合同会社の設立
平成18年の法改正により、株式会社は格段に創りやすくなりました。1人でも設立可能ですし、資本金も1円から可能です。
ですが、もっと手軽にできるのがこの合同会社です。
合同会社という名称ですが、一人でも設立できます。また、名称が似ている合名会社、合資会社には無限責任社員が必要(会社の債務について個人的にも責任を負う。)ですが、合同会社は間接有限責任社員のみで設立します(株式会社と同じで、出資した分だけ責任を負う)。
また、持分会社なので、株式会社のように会社の意思決定をするたびに株主総会や取締役会を開く必要もなく、迅速な意思決定が可能です。また、定款自治の範囲が広く、利益や権限の配分も自由に設定が可能です。
ただし、これらのメリットについては、例えば一人株主で取締役も一人というような非常に小規模な株式会社でもほぼ同じことが言えます。
それ以外で合同会社を選ぶメリットといえば、設立費用がとても安く済むことでしょうか。登記費用や定款作成費用等及び報酬すべて含めて、目安ですが、当事務所では株式会社の設立でしたら30万円程度、合同会社設立の場合は13~14万円程度で手続き可能です。
一方で、合同会社というのは、株式会社に比べてまだまだ一般的に認知度が低く、信用度が劣ると判断されることがあるかもしれません。
会社設立にあたり、こういう事業をしていく上ではどういった形態の会社を創るのがいいのか、専門家に相談してみることをお勧めします。
守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。