トップページ » 新着情報 » 事務所通信 » もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

もりぐち便り~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○オレンジリボンキャンペーン
 
 今週の火曜日(11月6日)の夕方、守口市駅前を歩いていると、キティちゃんのビニール袋を差し出されました。「?」と思いましたが、袋がかわいらしかったので思わず受け取ってみると、それは児童虐待防止のキャンペーンのものでした。中には、リーフレットとポケットティッシュ、ハーブの種にボールペン、マグネット、オレンジのリボンが入っていました。
「なかなかお金がかかってそうやなぁ・・・」などという大阪的な感想は置いといて。
 
 私たち市民には、児童虐待を発見した場合、もしくは児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合に、関係諸機関に通告する義務があります。今回のキャンペーンは、その通告義務を周知することが目的のようです。
 児童虐待を発見した時には、『0570-064-000』に電話してください、とのことです。最寄りの児童相談所に繋がります。
 
 ちなみに児童虐待とは、
①   身体的な虐待(殴る、蹴るなどの暴行等、外傷を負わせるようなことをする。寒い戸外に放置、など。)
②   性的虐待(児童に、もしくは児童と、わいせつな行為をすること。)
③ ネグレクト(食事を与えない、長時間にわたって児童を放置する、通園・通学させないなど。)
④   心理的虐待(暴言を吐く、一方的に怒鳴りつける、脅す、無視、自尊心を踏みにじる行為など。)
の4つがあたります。
 また、保護者以外の同居人(例えば内縁の夫(妻)など)による児童虐待と同様の行為も、保護者によるネグレクトの一類型として児童虐待に含まれますし、児童の目の前で配偶者を殴ったり怒鳴りつけたりするDVも、児童虐待に含まれるとされています。
 以前は「しつけ」と称して子供に体罰を与えた、なんてことを聞いたことがあります。暴行した親が「しつけとしてやったのだ。」と言い逃れをするとも聞きますが、現行法ではそれは通用しません。親権者であっても殴れば暴行罪、ケガをさせれば傷害罪、です。
 しつけと児童虐待との境目はどこか、というのは難しい問題ですが、「子どもが耐えがたい苦痛を感じることがあれば、それは虐待である。」という言葉が指針になるでしょうか。
 
 

守口市駅前の司法書士事務所です。守口市・門真市の方々からのご相談を多数受けておりますが、もちろんその他の地域も対応可能です。


 

 

2012-11-09 13:07:03 | RSS