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もりぐち便り ~守口市駅前のいち司法書士のつぶやき~

○マンションの登記~建物のみに関する付記登記

 マンションの登記は、一戸建ての場合とは少し異なります。 

 一戸建ての登記は、土地と建物とそれぞれ別の登記簿があり、例えば売買により所有権移転をしたり、抵当権を設定したりすると、土地と建物の登記簿の各々にその旨の登記をします。そのことから、土地のみ、建物のみというように別々に処分(売買や抵当権を付けるなど)することができます。 

 ところがマンションについては、登記簿はひとつのみ、ということが普通です。 

 マンションを買った場合、区分建物(一棟の建物を構造上数個に区分したもの)と、その敷地となっている土地の所有権の持ち分、という2つの権利を持つことになるのですが、この土地と建物の2つの権利が、(区分)建物の登記簿に一体になって表されているのです。そして、一体化することにより、別々に処分することはできなくなります。

 これは、そもそも初めから一つの登記簿になっているのではなく、マンションの敷地となる土地に「敷地権たる旨の登記」がなされて初めて、登記簿上一体化するので、逆に言うと一体化するまでは別々の登記簿です。マンションが建って分譲されてから、事後的に敷地権化したような場合は、特に登記するにあたり注意が必要です。

 事後的に敷地権化された場合、すでになされている登記のうち、所有権以外の登記には「建物のみに関する付記」がなされるのが原則です。例外的に、敷地となっている土地に建物と同一の登記(受付番号も同一の場合に限る。)がなされている場合は、これらの登記には「建物のみに関する」旨は付記されません。

 どういうことかというと、マンションでも土地建物が別々の登記簿であった時代に、それぞれにつきなされた所有権以外の登記は、建物になされたものはそのまま一体化後の登記簿に引き継がれますが、土地になされたものについては原則として元々の土地の登記簿に登記が残り、一体化後の登記簿に引き継がれません。なので、マンションの登記簿だけでなく、元々の敷地の登記簿も確認する必要があるのです。 

 

 先日、古いマンションの抹消登記のご依頼があったのですが、まさに分譲されてから敷地権化されたマンションであり、「建物のみに関する付記」登記がなされていました。そこで、元々の敷地の登記簿も確認してみたのですが。

「ん?これって抹消するの忘れてる登記ちゃうん?」と思われる登記がありました・・・ 

 何年後かわかりませんが、いつかは顕在化するわけで・・・その時はどうなるんやろ?と老婆心ながら思っていました。 

 インターネットでは、抹消や相続登記なんて簡単!自分で出来ます!!なんて書いているサイトもあるかと思いますが、簡単かどうかというのは、案件によりけりだと思います。

 


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2013-07-26 15:31:33 | RSS